理学療法士/呼吸療法認定士の日常

仕事、資格取得、勉強など今まで経験や日々感じてる事を書いています。

何歳になれば要介護の認定を受けられる?基準と特定疾病

どうもMSです。

 

今日は要介護認定について記事にしてみます。

よく職場で「この方は介護度〇だから介護サービス増やそう」など検討する事が多いですが、介護度の基準や重症度で何が違うのかを調べてみました。

 

●介護認定って?

要介護認定とは、介護サービスを受ける際に市町村に設置される介護認定審査会がどの程度かを判定する制度です。

要支援1~2

要介護1~5

7段階に分類されます。

要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、全国一律に定められています。

 

要介護申請を行う為には、

要介護・支援状態にある65歳以上の者

要介護・支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護・支援の原因である身体又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾患であって政令で定めるもの(特定疾病)によって生じたもの

とされています。

 

よく忘れてしまうのが特定疾病に当てはまるのかどうか。

何度も見ているのに思い出せないことがよくあります。基本的には加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾患というところがポイントですね。

 

特定疾病

がん(末期)

関節リウマチ

筋萎縮性側索硬化症

後縦靭帯骨化症

骨折を伴う骨粗鬆症

初老期における認知症

進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病

脊髄小脳変性症

脊柱管狭窄症

早老症

多系統萎縮症

糖尿病性神経障害、腎症及び網膜症

脳血管疾患

閉塞性動脈硬化

慢性閉塞性肺疾患

両側の膝関節症又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

 

羅列しただけではやっぱりよく聞く疾病しか頭に入ってきませんね。

 

●要介護認定の目安

 介護度を分類する為の目安です。※あくまで目安であり断定する者ではありません。

要支援1

日常生活はほぼ自分で出来るが、現状を改善し、要介護状態予防おn為に少し支援が必要な状態。1ヶ月の支給限度額:49700円

要支援2

日常生活に支援が必要だが、それにより要介護状態に至らず改善する可能性が高い状態。1ヶ月の支給限度額:104000円

要介護1

立ち上がりや歩行に不安定さがみられることが多くあり、日常生活に部分的な介助が必要な状態。1ヶ月の支給限度額:165800円

要介護2

立ち上がりや歩行が自力で出来ないことが多く、排泄や入浴に一部又は全介助が必要な状態。1ヶ月の支給限度額:194800円

要介護3

立ち上がりや歩行、排泄、入浴、衣服の着脱にほぼ全面的に介助が必要な状態。1ヶ月の支給限度額:267500円

要介護4

日常生活全般に能力低下がみられ食事に一部介助が必要。介助がなければ日常生活が困難な状態。1ヶ月の支給限度額:306000円

要介護5

日常生活全般に全面的な介助が必要。意思の伝達が困難。介助がなければ生活出来ない状態。1ヶ月の支給限度額:358300円

 

上記の分類で市町村の介護認定審査会が判定し要介護度を決定しています。

理学療法士としては対象となる方の今の身体機能や予後予測、生活背景から、生活の質を維持・向上させる為に必要なサービス、福祉用具の選定を行っています。

 そしてそれらの内容を支給限度額に合わせてケアマネージャーさんが手配をしてくれます。

 

ケアマネージャーの資格試験は合格率が13%と狭き門のようです。

介護保険分野は勉強したいのですが、資格取得までの道は険しいようですね。